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仕分けられた管理美容師制度、その後どうなった?

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昨年の行政刷新会議で「廃止」と評価され、存続が危ぶまれていた管理美容師制度の続報が届きました。

そもそも、管理美容師制度とは、美容所の増加や施設の大型化が目立ってきた昭和に、美容所の維持管理や従業員の業務に際して衛生管理を徹底する事を目的に、昭和43年に設けられた制度です。

管理美容師の資格は美容師免許取得後、3年以上美容の業務に従事し、厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了したものに与えられます。

また、常時2人以上美容師がいる美容所の開設者は管理美容師を置かなければならないとなっています。

管理美容師講習制度を「廃止」と判定した行政刷新会議のコメントはこうです。

「公衆衛生について理解を深めることは良いと思うが、わざわざ、理・美容師が2名になるときに講習を受けなければならない事の合理性が理解できない」

これに対して、同業組合の「全美連」は管理美容師制度の廃止は、美容師の資格制度の存続にも影響を与えかねないと、組合員42万人の署名を集め、存続の陳情を行いました。

全美連のこうした動きに対して厚生労働省は、管理理・美容師講習事業のあり方について検討するため、有識者などのワーキンググループ設置し、再検討した結果が公表されました。

管理理・美容師指定講習事業ワーキンググループ報告書概要(案)

   現行  改革案
 資格の性格  「他の従業者を管理する者」  事業所の「衛生管理者」
 配置基準  常時2名以上の事業所に1名  ・規模を問わず全事業所に1名
・法改正を待たず改革の実質的な実施を図る
・地方で1人で営業する理・美容師が受講し易
 い経過処置を検討
 資格者氏名の明示  なし  明示
 定期的な受講  なし  なし

この改革案が実施されれば、「管理美容師制度」は残りますが、逆に、今まで必要なかった一人営業の美容室のオーナーも、管理美容師の資格が必要になります。

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