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ヘアカットの仕方【ENESのWEB美容学校】HOME>ヘアカラー辞典>化粧品(基準)
カラー薬剤は、薬事法上では、「医薬部外品」と「化粧品」に分かれています。 薬事法で言う「化粧品」とは、単にメイクアップの為使用するだけの物ではなく、「身体を清潔にし、美化し、魅力的を増し、容貌を変え、または、皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗布、散布、その他これに類似する方法で使用される事が目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義されています。 カラースプレーやヘアマニキュア、酸性カラー、100%ヘナが「化粧品」に入ります この2つの基準の違いは「医薬部外品」は有効成分を含むのに対して、「化粧品」は製品全体の総合力で効果を発揮するもので、何かを治すとか、変える為の有効成分は含みません。 簡単に言えば、化粧品扱いのカラー剤は、髪の本来の状態を変えず、表面や表面近くに色をつけるだけのものです。 化粧品基準とは、化粧品の原料は厚生大臣の定める基準に適合した原料を使用しなければならないとしたものですが、2001年の改定に伴い企業が責任も持ち安全性を確認すれば、化粧品基準のリスト外の成分も配合できるようになりました。 |
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