福岡 大野城市の美容室エネスがお送りする ヘアカットやヘアアレンジの仕方や、ヘアカタログなどお役立ち情報満載の!
美容室enesのWEB美容学校

ヘアカットの仕方【ENESのWEB美容学校】HOMEヘアカラー辞典化粧品(基準

ヘアカラー用語辞典
化粧品(基準)



カラー薬剤は、薬事法上では、「医薬部外品」と「化粧品」に分かれています。

薬事法で言う「化粧品」とは、単にメイクアップの為使用するだけの物ではなく、「身体を清潔にし、美化し、魅力的を増し、容貌を変え、または、皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗布、散布、その他これに類似する方法で使用される事が目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義されています。

カラースプレーやヘアマニキュア、酸性カラー、100%ヘナが「化粧品」に入ります

この2つの基準の違いは「医薬部外品」は有効成分を含むのに対して、「化粧品」は製品全体の総合力で効果を発揮するもので、何かを治すとか、変える為の有効成分は含みません。

簡単に言えば、化粧品扱いのカラー剤は、髪の本来の状態を変えず、表面や表面近くに色をつけるだけのものです。

化粧品基準とは、化粧品の原料は厚生大臣の定める基準に適合した原料を使用しなければならないとしたものですが、2001年の改定に伴い企業が責任も持ち安全性を確認すれば、化粧品基準のリスト外の成分も配合できるようになりました。
スポンサードリンク


スポンサードリンク

【ENESのWEB美容学校】HOMEへ戻る  ヘアカラー辞典へ戻る

美容室エネス 大野城市東大利2−1−19(下大利駅そば) Copyright c 2009 ENES All Rights Reserved