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パーマ辞典

医薬部外品


通常、薬品と言えば、病院や薬局など医療の分野で使われる、くすりを連想しますが、医薬部外品と言うのは文字通り医療の分野以外で使用されるくすりの事を指します。

薬事法第2条第2項では、医薬部外品を「特定の使用目的(効能又は効果)を有し、人体に対する作用が緩和なもの」と規定されています。

美容業界で言えば、パーマ薬剤やヘアカラー剤がこれに当たります。
その他にも口中清涼剤、脇臭防止剤、育毛剤、薬用歯磨き、殺虫剤などが含まれます。
医薬部外品を製造するためには厚生大臣の承認と製造所ごとに品目製造許可が必要です。

化粧品との違い


パーマ剤やヘアカラー剤以外にも、美容師はトリートメント剤やシャンプー剤など使用しますが、特殊なものを除き、これらの品は医薬部外品ではなく化粧品になります。

化粧品は医薬部外品と違い人体に対し明らかな効果・効能があってはいけないという事になっています。

簡単にいえば、パーマ剤やカラー剤などの医薬部外品は誤った使い方をすれば、人体にダメージを与える事があるけれど、
化粧品扱いのものはそれがほとんど無いと言う事です

トリートメントやシャンプーは量を多めに使ったり、長い時間つけたままにしていても、多少地肌は乾燥はするかもしれませんが、深刻なダメージは与えませんよね。

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