TVCMでよく見かける消費者金融への過払い金請求ってあるでしょう。
あの問題もだいぶ解決したようで、ひまになった弁護士が次に目をつけたのがサービス業などの時間外手当問題です。
ある美容室のオーナーは、退職した従業員の弁護士から時間外手当約300万円の請求を受けたと言う例もあるようです。
「うちはちゃんと時間外手当を払っているから大丈夫」と言うオーナーが大半でしょうが、意外な盲点があるようですので、いくつか経営者の誤解している部分を紹介します。
お客様がいない時間に店内で従業員を休憩させているので、休憩時間を取らせている。
休憩時間というのは、自由な時間ですので、スタッフルームで寝たり、外に買い物や食事に行く事も出来なくては休憩時間にはなりません。
店内で何もしないでただ座っているのは、客待ちなので労働時間とみなされます。
うちはタイムカードが無く出勤簿だけなので時間外手当は請求されない
経営者には従業員の勤務時間を把握する義務があります。
従業員が個人的に記録を付けており、経営者が記録を取ってなければ、従業員の記録が認められますので、たとえその記録が水増しされていたとしても反論できません。
終業後の技術レッスンは労働時間ではない
経営者から言えば技術を磨くのは本人のためなので、労働時間になる訳がないと思いますが、残念ながら違います。
強制的に行えば労働時間とみなされます。
終業後の技術レッスンはあくまで自由参加で行い、参加しない場合でも不利益な取り扱いを行わないと言う事であれば、労働時間とはみなされません。
従業員が妊娠したので、辞めてもらった。
妊娠、出産を理由に解雇はできません。
産休、育休などの扱いにして、休暇期間中は無給で構いませんが、休暇明けには速やかに職場に復帰させなければなりません。
私がこの業界に入った当初は、休みは週1のみ、たとえ10時間ぶっ通しで働いても時間外手当は一切無しと言う時代でした。
さすがに今はこの様な待遇のところはないだろうと思っていましたが、同業者から話を聞いてみると、30年以上も前と同じような待遇の美容室もいまだにあるようです。
経営者の皆さん、時代は変わりました。
従業員から訴えられて痛い目を見る前に労働環境を整えましょう。
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