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初めて申告する人は減価償却の意味がわからないでしょうから、わかり易く説明します。
たとえば400万円の新車を購入したとします。
使用は主に通勤や講習などに使うので、当然経費として認められます。
確定申告時に車分の400万全額を計上したので、利益がマイナス(赤字)になり、その年の税金は支払わなくて良くなりました。
しかし、実際は400万も計上しなくても半分の200万でも、その他の控除分と合わせれば税金は0になったので、経費が200万無駄になってしまいました。
しかも、翌年の申告には車の代金は経費として計上できないので前年に比べ経費が少なくなり、売上は前年と大して変わらないのに、たくさんの税金を支払わなくてはなりませんでした。
こんな、事にならないように、商品だけではなく、建物や工事費なども含め10万円以上のものは複数年に分けて、残額が1円になるまで、一定金額ずつ経費として計上できるようになっています。
ただ、車は6年、美容機器は5年など、償却できる期間が細かく決められており、これを耐用年数と言って、耐用年数を超えて償却することはできません。 耐用年数表はこちらを見てください
大きな画像はこちら
表の項目を左から順に説明してゆきます
@原価償却資産の名称
わかりやすい名称を記入してください。 ちなみに例で書いている造作とは内装工事の事です
A面積又は数量
造作は数量でなくで50平米などと面積で書いても良いです
B取得年月
購入した年と月を記入します
C(イ)取得価格
購入した価格。 数量が複数あるものは合計の金額
D(ロ)償却の基礎になる金額
通常は取得価格と同額です
E償却方法
償却の方法には、毎年一定の割合(たとえば10%)づつ償却してゆく定率法と、一定の金額づつ償却して行く定額法の2種類あり、自由に選択する事ができます。
定率法は最初が償却できる金額が大きく徐々に減少してゆくのが特徴ですが、定額法は償却できる金額は一定しています。
最初から大きな売上が期待できる業種なら、定率法が向いているでしょうが、美容室を含む多く自営業の場合、売上は徐々に伸びてゆくのが普通ですので定額法が向いているのではないかと思います。
F耐用年数
様々な業種ごとに細かく決められており、たとえば普通乗用車(新車)の耐用年数は6年なので、6年で償却しなければなりません。 耐用年数表はこちらを見てください
G(ハ)償却率
定額法の場合、耐用年数が5年なら0.2 6年なら0.167と決められており、償却の基礎となる金額×償却率×本年中の償却期間で本年分の償却費を計算します。 償却率表はこちら(PDFファイル)
H(ニ)本年中の償却期間
丸1年使用したなら12/12 年の途中たとえば7月に購入したのなら6/12になります
I(ホ)本年中の普通償却費
(ロ)償却の基礎となる金額×(ハ)償却率×(ニ)本年中の償却期間で計算します。
(例)造作 4,000,000×0,2×12/12(つまり1)=800,000
J(ヘ)割増(特別)償却費
通常ここには記入しません
K(ト)本年分の償却費合計
(ロ)+(ヘ)で計算します。 (ヘ)は通常0ですので(ロ)の金額をそのまま記入します。
L(チ)事業専業割合
事業で使っている割合がどれくらいかと言う事です。
上の例で言えば造作、エアコン、美容機器は事業以外で使う事はありえないので100%ですが、自動車は仕事以外でも使うので100%ではありません。
常識的な範囲で割合を書いてください。
私の場合、自動車は私用では買い物に行くときに使うくらいなので、事業専業割合は90%にしています。
M(リ)本年分の必要経費算入額
(ト)×(チ)で計算します。 事業専業割合が100%のものは(ト)の金額をそのまま書きますが、先ほどの自動車の場合は90%なので(ト)の金額417,500×0,9=375,750となります。
N(ヌ)未償却残高(期末残高)
来年度以降償却できる金額です。
初年度の場合は、(ロ)償却の基礎となる金額−(ト)本年分の償却費合計で計算しますが、次年度は、本年の未償却残高から(ト)本年分の償却費合計を引いた金額を記入します。
つまり償却した分だけ年々少なくなって行きます。
O摘要 必要なければ記入する必要はありません
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