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1、65万(又は10万)の所得控除が受けられる
65万円は大きな数字で、青色申告するだけで所得税に換算すれば32,500円〜最高260,000円税金が安くなります。
2、専従者給料
白色申告では配偶者や子に対する給料は年間65万円までですが青色申告は事前の届出をすれば、一般的な相場の給料を出せます。
3、損失の3年間繰越
美容室にはあまり関係ないかもしれませんが、大きな損失が出た場合、3年にわたって損失を利益から引くことができる。
この様に青色申告はとても有利になっているので、自営業者は絶対に青色申告すべきです。
※青色申告をするためには開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。 開業したら忘れずに行いましょう。
また、昨年まで白色申告を行っていた人が、今年から青色申告に変えたいと思っても急には変更できません。
今年から青色に変えたければ去年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておかなければ今年の青色申告はできないのです。
次ページからは青色申告のやり方を具体的に説明してゆきます。 次ページへ進む
白色申告のやり方はこちらへどうぞ
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