スポンサーリンク
給与所得者の扶養控除等(移動)申告書
扶養控除等(移動)申告書は扶養家族や扶養親族などがいる人が提出するものです。
ケースAの銭さんは独身で一人住まいなので、ケースBの加根さんの記入例を紹介します。
※この申告書も経営者ではなく年末調整を受ける本人が記入するものです
年末調整めんどくさいとお思いの方はこちら
1、住所、氏名など
2、扶養者の記入
※ 加根さんの配偶者の内代さんは年間所得が103万を超えており、前の保険料控除申告書で配偶者特別控除で申請しているので、本来この欄には記入できませんが、記入例として載せています。
通常は収入で配偶者特別控除か、通常の配偶者控除のどちらか1か所のみ記入しますので、勘違いしないように注意してください。
A控除対象配偶者
生計を一にする配偶者で、本年中の所得が38万円以内の人
※所得38万と言うのは基礎控除65万を引いた金額なので、年収103万以内の人と言う意味です。
B控除対象扶養親族
Bの扶養対象 扶養親族の欄には以下の親族がいれば記入できます。
@控除対象扶養親族 16歳以上で年収103万以内の親族
A特定扶養親族 @に該当する人の内19歳以上23歳未満の人
※@Aは同居していなくても仕送りや生活費支援などしていれば良い
※現在は16歳未満の、たとえば子などは控除対象扶養家族には認められていません
B老人扶養親族 70歳以上の親族
C同居老親等 本人か配偶者の親で70歳以上で同居していること
※BCは、たとえば入院などであれば同居していなくてもよい。
C障碍者、寡婦、寡夫又は勤労学生
@障害者(特別障害者) 知的障碍者と認定された人や身体障碍者1,2級の人などです。
申告者本人が障碍者でもOKです。
※障害者(特別障害者)については申告書裏面に詳しく記載されています。
A寡婦 申告者本人で、夫と、離婚、死別し、その後結婚していない人で、扶養親族がいる人。
※夫と死別した人は扶養親族がいなくとも本年中の収入が6.888.889円以内なら寡婦になります。
B寡夫 申告者本人が妻と死別、離婚し、その後結婚していない人で、生計を一つにする子があり、本年中の所得が500万円以下の人
C勤労学生 申告者本人で、大学や高校又は一定の要件を備えた専修学校の生徒で、所得がある人。
※年収が130万円以下であること。
D他の所得者が控除を受ける扶養親族等
同一生計内に所得者が2人以上いる場合は、配偶者や親族を他の所得者の扶養親族にする事ができます。
その場合にD欄に記入します。
3、住民税に関する事項
ここには16歳未満の扶養親族がいる場合に記入します。
加根さんには3歳の子供がいるのでここに記入します。
これで扶養控除等(移動)申告書の記入は終了です。
次ページ(源泉徴収簿への記入)へ
その他の年末調整のページ
1 年末調整とは
2 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
4 源泉徴収簿への記入
5 法定調書合計表、源泉徴収票、及び納付書への記入
スポンサーリンク