法定調書合計票を作る前に源泉徴収票を作っておきます
源泉徴収票は4枚複写になっておりその中の黒イングで印刷されたものを渡し、従業員は市役所に提出しなければなりません。
源泉徴収票は、すでに作成した源泉徴収簿から転記します。
源泉徴収簿に載っていない年金、生命保険、配偶者の所得などは保険料控除申告書から転記します。
2、源泉徴収票等の法定調書合計表への記入
税務署に提出しなければならない書類はこの法定調書合計票のみですが、通常の場合は記入するのは上の方のみです。
年末調整めんどくさいとお思いの方はこちら
記入の仕方
@ 修正などで提出するのではなければ「区分」1を、その横の「給与」の下には書面で提出するので30と記入します
A 翌年も書面で提出するのあれば「要」に〇を、翌年からはeーtax(インターネット)で提出つもりであれば
「否」に〇をして下さい。
B 人員には年末調整を行った従業員数を記入してください。
支払金額にはそれらの従業員に対して本年中に支払った給与・賞与の総額を記入します。
※年の途中から就職した人は就職前の、他の美容室の給与分は入れません。
「源泉徴収税額」は年末調整後の税額を記入しますが、年の途中で就職した人の分は入れません。
C 年の途中で就職した人は、ここに人数と前の美容室でもらった給与と今の美容室で支払った給与・賞与の総額を記入し、その金額に対する年末徴収後の税額を記入します。
通常はここまでの記入で終了です。
提出は
翌年の1月末日までなので忘れないようにしましょう。
なお、この書類に関しては、一緒に送られてきた「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の23、24ページに詳しく説明されていますので参考にしてください。
もし、記入するのにはっきりしない所があれば、そこは空欄にしておき提出時に税務署で聞きましょう。
親切に教えてくれるし、場合によっては代わりに記入してくれます。
納付書への記入の仕方
@ 1月から6月分は7月に納付しているので7月の給料支払日と、12月の支払日を記入します。
A 7月から12月まで支払った給与と賞与の全額を記入します。
B 年末調整前の給与などから徴収した所得税の全額を記入します
C 25年7月と25年12月と記入します
D ここは、半年分ではなく本年1年分給与・賞与から控除した源泉税の総額からBの金額を引いた金額を記入します。
年の途中から就職した人は、前の職場で支払った源泉税もプラスして計算してください。
ここではその総額を100.000円と仮定して100.000−51.200=48.800と計算しました。
E BからDを引いた金額を記入します。
この金額を合計額に記入し、納付します。
納付書も記入の仕方が分からないときは遠慮なく税務署に尋ねましょう。
税務署も我々の収めた税金で成り立っているのですし、特に年末調整と言うのは、経営者が税金を集める手伝いをしている様なものですから、遠慮しないで、どんどん税務署を使いましょう。
※この納付書で銀行などから納付ができますが、合計金額が0円の場合は税務署まで行って提出しなければなりません。
この後、従業員に過払い分を還付すれば年末調整はすべて終了です。
初めて経験した人は大変だったでしょうが、一度経験すれば次からは楽になります。
お疲れ様でした。
他の年末調整のページ
17−1 年末調整とは
17−2 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
17−3 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書
17−4 源泉徴収簿への記入
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