本文へスキップ

美容室の年末調整のやり方を詳しく解説!

TEL. E-MAIL

〒816-0941 福岡県大野城市東大利2-1-19-103

美容室の年末調整のやり方H

美容室の年末調整(平成25年度)のやり方を出来るだけ詳しく、解りやすく解説します。

スポンサーリンク

経営者は、従業員を1人以上雇っていれば必ず年末調整というものを行わなくてはなりません。

毎月給料支払う時には税務署から毎年送られて来る税額表を元に、たとえば15万支払うなら2,980円の所得税を引いた
金額を支払っているでしょうが、実はそれは正確な所得税ではなく、言うならば税の仮払いをしている様なものなのです。

年末調整とは簡単に言えば従業員の確定申告のようなもので、1年分の給与所得から生命保険料や年金などで支払った金額や扶養家族などがいれば、一定額を控除して、新たに1年分の所得額を計算し、それに対しての税額を出して、過払いがあれば本人に還付し、残りを納税すると言う作業です。

年末調整で算出した税金は翌月の10日つまり翌年の1月の10日までに納めなくてはならないので、たとえば25日が給料日だとすれば、わずか2週間ほどしかありませんので美容室の業務があまり忙しくない11月くらいから準備を始めたほうが良いでしょう。

年末調整が必要な人と必要でない人

年末調整が必要な人

年間を通して働いている人は当然必要ですが、その他にも以下の人が対象になります。
○年の途中から就職し継続して年末まで働いている人
○年の途中で退職した人で以下の理由による人
 1 死亡により年の途中で退職した人
 2 著しい心身の障害で退職した人で、その時期から本年中の再就職は難しいと考えられる人
 3 12月の給料の支払いを受けた後に退職した人
 4 パートタイマーで本年中の支払いが103万円以下の人
   ※本年中に他に再就職し給料の支払いを受けると見込まれる人は、新しい就職先で年末調整を行うので必要あり    ません
 5 年の途中で海外赴任になった人。

※その他、配偶者などを事業専従者として給料を出していれば、たとえ金額が年間103万以下で所得税が発生していなくても年末調整は必要になります。

年末調整が必要ない人

○年の所得が2,000万以上の人
○災害で被害を受け本年分の所得税の徴収猶予や還付を受けた人
○2か所以上から給料の支払いを受けており、他方へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
○年の途中で退職した人で、上の欄の「年の途中で退職した人」に該当しない人
○非居住者
○短期間だけ雇ったアルバイトや日雇労働者

年末調整に必要な書類

毎年11月くらいに所轄の税務署から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
と、「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」と、「平成○○年分 給与所得、退職所得に対する源泉徴収簿」および「平成○○年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票」と言う長い名前の書類が大きな封筒に入り送られてきますが、その他にも該当する従業員から提出してもらわなければならない物があります。

○国民年金や国民健康保険などなどの社会保険料の年間支払金額が分かるもの
○地震保険料や生命保険料(年金型も含む)の年間の総支払い額が分かるもの。
 これらは各保険会社から10月過ぎに、はがきで送られてきます。
○年の途中から就職した人は、前の就職先から発行された今年分の源泉徴収票。

※住宅ローンも条件により控除の対象になりますが、事前に本人からの申請が必要な上、複雑で細かい取り決めがあり、とても説明出来ませんので、ここでは割愛さていただきます。
もし該当する従業員がいる場合には税務署などに相談してください

年末調整の手順


1 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」、「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を従業員に記入してもらい、内容に間違いがないかチェックする。

2 源泉徴収簿(左半分)で1年間に支払った給与(賞与を含む)を集計する。

3 源泉徴収簿(右半分)に従業員から提出された書類を元に必要な控除を行い、所得税の過不足を計算する

4 結果を「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票」に記入し、税務署に提出する。

5 所得税の過払い分は従業員へ還付し、残りは納税する。
※4と5は順序が逆でも構いません。 なぜかと言えば納付の期限は翌月10日までですが、法定調書合計票の提出は翌月末となっているからです

実際のやり方


控除の対象となる保険料や扶養家族にも限度額や条件がありますので、次ページから書類の書き方と一緒に、それらの条件を解説してゆきます。

なお、送付されてきた書類は全て提出するのではなく、全てを集計した「平成○○年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票」のみを提出します。

あとの3枚の書類は、経営者が計算をし易くするためのもので提出する必要はありません。

注意事項として「源泉徴収簿」の年号は今年ではなく来年になっています。
つまり、去年送られて来たものを今年の年末調整で使うということです。

なぜかといえば、源泉徴収簿は原則として毎月記帳しなければならない物なので、毎月給料を支払ったら、この書類の左半分に記帳してくださいと言うことです。
もし手元に今年の源泉徴収簿がなければ国税庁のHPからダウンロードし、プリントアウトして使ってください。

2ページ目(保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書の書き方)に続く

その他の年末調整関係のページ
年末調整とは

 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書

源泉徴収簿への記入

法定調書合計表、源泉徴収票、及び納付書への記入

スポンサーリンク

バナースペース

美容室エネス

〒816-0941
福岡県 大野城市 東大利2-1-19-103

TEL 092-591-8966
フリーダイヤル 0120-36-8966